各種規約

目次

syncbot利用規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、ITS株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するバックオフィスBPaaSチャットボットツール「syncbot」(以下「syncbot」といいます。)の利用に関する条件を、syncbot を利用するすべての契約者(第 3 条に規定します。)と当社との間で定めるものです。契約者は、syncbot を利用する前に、本規約をよくお読みください。

第1条(本規約への同意)

  1. 契約者は、本規約に従って syncbot を利用し、本規約に同意しない限りsyncbot を利用することはできません。syncbot に関して当社と契約者との間で別途定める申込書、契約書、規約、覚書等(以下、総称して「個別規約」といいます。)に規定する内容は、契約者との間で本規約の一部を構成します。
  2. 契約者が本規約に同意のうえで当社に対して、当社の定める方法で syncbot の利用を申し込み、当社がこれを承諾した時点で syncbot の利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
  3. 契約者が syncbot に付随するオプションサービスを利用する場合は、当社が別途定めるオプションサービスに関する利用規約が適用されます。

第2条(本規約の改定・変更)

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合、契約者の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更又は追加できます。
  2. 当社は、前項に基づき本規約の内容を変更する場合、当該変更の効力が発生する日以前に、変更後の本規約及び変更の効力が発生する日を当社のウェブサイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により契約者に通知します。
  3. 当社は、前項に基づき通知された本規約の変更の効力が発生する日以後に、契約者がsyncbot を利用した場合、契約者が当該変更に合意したとみなすことができます。ただし、当該変更箇所について個別規約に本規約と異なる定めをしている場合には、当該定めの限りにおいて、個別規約が優先されます。

第3条(用語の定義)

  1. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
    • (1)「契約者」
    • 当社に syncbot の提供を申し込む法人、機関等
    • (2)「利用ユーザー」
    • 契約者がsyncbot を利用する者として承認し、実際にsyncbot を利用する者
    • (3)「コンテンツ等」
    • syncbotの提供上当社が契約者及び利用ユーザーに対して提供する一切の成果物
    • (4)「syncbot取扱説明書」
    • コンテンツ等に含まれる、syncbot利用にあたってのルールブック
    • URL:https://itsltd.notion.site/syncbot-630386a7d7ed4320a5d2c52f4fdf03e7
    • (5)「サービス早見表」
    • コンテンツ等に含まれる、syncbot上で実行可能な手続一覧
    • URL:https://drive.google.com/file/d/1qvyoXw6ERRyvCQXGcNV4rH46NSyc7_Q9/view?usp=sharing
    • (6)「業務連携税理士」「業務連携社会保険労務士」
    • 当社が指定する税理士(税理士法人THREE)及び社会保険労務士(社会保険労務士法人Amatria)を指す。syncbot上で行われる各種手続きのうち、士業独占業務に該当する業務を当該士業がsyncbotシステムにアクセスし直接手続及び成果物を提供する。

第4条(syncbot の機能)

  1. syncbot は、当社又は契約者が事前に設定したチェックリストに従い、一定のアルゴリズムに基づき、契約者及び利用ユーザーが syncbot上で申請する手続を行うことができ、並びに一般的な情報を提示すること等により、契約者のバックオフィス業務を補助又は支援するチャットボットツールであり、syncbotにおけるアウトプットは個別案件を想定したソフトウェアではなく、何ら個別案件に対する法的サービス又は法的アドバイスを構成するものではありません。契約者は、syncbot のかかる特性を踏まえ、自己の判断と責任において syncbot を利用するものとします。ただし、税理士又は社会保険労務士の独占業務にかかる手続きはこの限りではありません。
  2. syncbotは、コミュニケーションチャットツール「Slack」(以下「Slack」といいます。)におけるチャットボットシステムであり、利用ユーザーはSlackにログインし当社指定の方法でSlackチャンネルに参加することによりsyncbotのサービス提供を受けることができるものとします。
  3. 契約者は、会社における通常の業務に伴うバックオフィス手続に対してsyncbotを利用するものとします。
  4. 当社は、契約者の法務業務を代行しておらず、また、法律事務の取り扱いを受託するものでもありません。
  5. syncbotの機能詳細及び利用上の遵守、誓約事項については、syncbot取扱説明書、サービス早見表、その他コンテンツ等によって予め契約者に対して提示するものとし、契約者及び利用ユーザーは、これに同意してsyncbotを利用するものとします。

第 5 条(導入支援等)

  1. 当社は、契約者における syncbot の導入にあたり必要な支援(契約者の法務業務の改善に関するヒアリング、データ処理その他必要な支援)を行うよう努め、契約者は、syncbot の業務利用を通じて、syncbot に対する不満、改善要望、その他利用者の要望を集約し、当社に対してフィードバックするよう努めます。

第 6 条(syncbot 利用料及び支払い方法)

  1. 契約者は、当社に対し、個別規約で定める syncbot 導入初期費用及び syncbot利用料を支払います。ただし、syncbot 導入初期費用は、本規約第 30 条(契約期間及び自動更新)に定める更新後の期間においては請求しません。
  2. 契約者は、syncbot 導入初期費用及び syncbot 利用料を、個別規約で定める方法により当社へ支払います。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
  3. 契約者が、syncbot の利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの

第 7 条(利用許諾及び制限)

  1. 契約者は、契約者自身の業務において利用することを目的として、syncbot 及びそれに含まれるコンテンツ等を利用することができます。
  2. 契約者は、前項の定めにもかかわらず、当社の事前の承諾のない限り、次の各号の態様で syncbot を利用することはできません。
    • (1)第三者に対して syncbot の全部又は一部の機能に対するアクセス権を付与する等の方法により、syncbotの転売、再販売、サブライセンス、その他商業目的で利用すること
    • (2)コンテンツ等を不特定の第三者に、販売、配布又は譲渡すること、及びインターネット等において閲覧又はダウンロード可能とする等公衆送信すること
    • (3)商業目的であるか否かを問わず、syncbotの操作画面及び製品画面を不特定又は多数の第三者(契約者の役職員を除きます)に開示又は公開すること
  3. 契約者は、利用ユーザーに対し、本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。

第 8 条(プランの変更/オプション追加購入)

  1. 契約者は、当社が定める方法によりオプションプランの導入を申し込むことにより、各種オプションプランを追加購入することができます。 
  2. 当社が前項の申込に対して承諾したときは、契約者は、追加購入後の利用料金を支払います。

第 9 条(監督責任)

  1. 契約者は、syncbot 利用に関して、利用ユーザーをして、本規約を遵守するよう監督し、利用ユーザーの意思表示、通知、その他一切の行為について、契約者としての責任を負います。
  2. 契約者は、利用ユーザーによる本規約の違反を認識した場合には、当社に対し、速やかに通知します。

第 10 条(ご利用環境の整備・維持)

  1. 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて利用ユーザーの設備を設定し、syncbot 利用のための環境を維持します。
  2. 契約者は、syncbot を利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用ユーザーの設備をインターネットに接続します。
  3. 契約者の設備、前項に定めるインターネット接続並びに syncbot 利用のための環境に不具合がある場合、当社は、利用ユーザーに対して syncbot の提供義務を負いません。
  4. 契約者は、syncbot の利用にあたり、日本国以外の国の各種法令又は規制等が自己に課される場合は、自己の責任において当該法令又は規制等を遵守し、利用します。

第 11条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)

  1. 当社は、契約者から提供を受けたデータ、これに関連する情報及び資料、並びに契約者が syncbot を利用する過程で syncbot にアップロードされた成果物等のデータ及び syncbot に入力された情報(以下「データ等」といいます。)を、次の各号の目的のためにのみ利用します。
    • (1)syncbot の機能改善、精度向上、その他利便性向上
    • (2)syncbot の提供及び運用
    • (3)当社の提供するサービスの開発、改良及び向上
    • (4)syncbot の利用状況の把握
  2. 当社は、データ等に、契約者の業務上のノウハウ等の重要な情報が含まれていることに鑑み、データ等に含まれる一切の情報をいかなる手段・方法をもってしても、他の契約者及びその利用ユーザー(以下併せて「外部ユーザー」といいます。)並びにその他の第三者に提供しません。
  3. 当社は、契約者に対して、データ等を厳重に管理し、他の外部ユーザーが契約者のデータ等に一切アクセスできないことを保証します。なお、外部ユーザーとの間におけるデータ等の相互アクセスが一切なされないことから、契約者は、自ら syncbot上にアップロード又は入力したデータ等のみについて syncbot の各機能を利用することができ、他の外部ユーザーがアップロード又は入力したデータ等についてsyncbot の各機能を利用した結果を利用することはできないことを了承します。
  4. 当社は、契約者に対し、本契約の終了又は解除後において、契約者からデータ等の廃棄請求があった場合には、データ等を速やかに廃棄し、契約者からの求めに応じて廃棄証明書を提出します。
  5. 当社は、前項に基づいてデータ等を廃棄したことによって契約者に生じた損害を賠償する義務を負いません。
  6. 契約者は、前各項の定めにかかわらず、当社が各契約者から提供を受けたデータ等から二次的に生成したデータ、コーパス、データベース、学習用データセット、及び学習済みモデル(以下併せて「学習済みモデル等」という。)については、syncbotにおいて生成するものであり、返還又は廃棄が不可能であることを了承します。
  7. 当社は、データ等を、契約者又は個人を特定できない形に処理したうえで、統計的な情報として、契約者及び外部ユーザーに対する提案又はコンサルティング等に活用するために利用することがあります。
  8. 契約者は、自己の責任においてデータ等のバックアップを行い、当社は、データ等のバックアップを行う義務を負いません。

第 12 条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、個人情報について、当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に則り、適正に取り扱います。
  2. 当社は、syncbot に入力されたデータに個人情報が含まれていた場合、これをsyncbot 提供以外の目的で利用せず、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)及びプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理します。
  3. 当社は、syncbot の提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、当社責任の下で速やかに破棄します。

第 13 条(分析業務等の委託)

  1. 当社は、第 11 条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)及び第 17 条(機密保持)の定めにもかかわらず、syncbot の提供・改善のために必要な場合には当社が行うデータ等の分析業務の全部又は一部を研究機関その他の第三者に委託することができます。この場合において、当社は、当該委託先に本規約に基づき自己が負う義務と同等以上の義務を課し、当該委託先の義務違反については契約者に対し責任を負います

第 14 条(禁止行為)

  1. 契約者は、syncbot の利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    • (1)当社又は他の契約者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
    • (2)自己又は自己の役員、従業員その他第三者をして国内外において syncbot を構成する技術、システム、機能、意匠等に関し特許申請その他知的財産権を設定する行為、類似製品を開発又は提供する行為その他 syncbot に関する権利又は利益を損なう行為
    • (3)犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
    • (4)法令に違反する行為
    • (5)他の契約者の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
    • (6)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
    • (7)syncbotを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
    • (8)syncbot に関し利用しうる情報を改竄する行為
    • (9)syncbotに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
    • (10)当社による syncbot の運営を妨害するおそれのある行為
    • (11)他人のアカウントを使用する行為又はその入手を試みる行為
    • (12)反社会的勢力等へ利益を供与する行為
    • (13)syncbot に関して虚偽の内容を含む情報を第三者に伝達又は公衆送信する行為
    • (14)その他、当社が不適切と判断する行為
  2. 当社は、syncbot における契約者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、契約者に、当該行為の差止めを請求、又は事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができます。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第 15 条(規約違反に対する措置等)

  1. 当社は、契約者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者について syncbot の利用を一時的に停止し、又は本契約を解除することができます。本条に基づき本契約を解除した場合、契約者は、syncbot の残期間分の syncbot 利用料を当社に対して一括で支払い(月額払いの場合)、当社に対し、syncbot 導入費用及び syncbot 利用料等一切の費用の返還を求めることはできません(一括前払いの場合)。
    • (1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • (2)syncbotの利用にあたり当社に提供した情報又は当社が契約者に要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    • (3)当社、他の契約者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法でsyncbot を利用した、又は利用しようとした場合
    • (4)手段の如何を問わず、syncbot の運営を妨害した場合
    • (5)当社の信用を傷つけたとき又はその恐れがあるとき
    • (6)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    • (7)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
    • (8)営業の全部又は重要な部分を他に譲渡した場合
    • (9)合併等により経営環境に大きな変化が生じた場合
    • (10) 信用に不安が生じた場合
    • (11) 営業を廃止したとき、又は清算にはいったとき若しくはそれらの恐れがある場合
    • (12) 当社に不利益をもたらしたとき、又は不利益をもたらす恐れがある行為をした場合
    • (13) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    • (14) 租税公課の滞納処分を受けた場合
    • (15) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
    • (16) 契約者が当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断した場合
    • (17) 当社が、契約者が当社に通知した連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡したにも関わらず、連絡が取れない場合
  2. 契約者は、前項各号に該当した場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第 16 条(損害賠償)

  1. 当社は、本規約に違反することにより契約者に損害を与えた場合、契約者に対し直接かつ通常の損害の範囲で、当社が当該契約者より直近6ヶ月で受領したsyncbot利用料金の総額を上限として賠償するものとする。
  2. 契約者は、本規約に違反することにより、又は syncbot の利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
  3. 契約者が、syncbot の利用に関連して他の契約者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、当該クレーム又は紛争等が契約者の責めに帰すべき事由によって生じた場合には、契約者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告します。
  4. 契約者による syncbot の利用に関連して、当社が、他の契約者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。ただし、当社の故意又は過失に起因する場合はこの限りではありません。
  5. 第 1 項又は第 2 項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、相手方に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社又は契約者が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます)については一切の責任を負いません。
  6. 第 1 項又は第 2 項の定めにかかわらず、契約者及び当社が相手方に生じた損害の賠償を行う場合、損害発生時において当社が契約者から受領した過去 1 年分のsyncbot 利用料(導入初期費用を除きます。)の累積額を上限とします。但し、故意又は重大な過失に基づく場合は、この限りではありません。

第 17 条(機密保持)

  1. 契約者及び当社は、syncbot 導入に関し、相手方から開示された機密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、機密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、syncbot 導入に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいいます。ただし、機密情報がデータ等にあたる場合は、第 12 条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)及び第 14 条(分析業務等の委託)の定めが優先的に適用されます。
  2. 次の各号の情報は、機密情報に該当しません。
    • (1)開示を受けた時、既に所有していた情報
    • (2)開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    • (3)開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
    • (4)開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
  3. 契約者及び当社は、機密情報を syncbot の提供・改善のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー等であって機密保持義務を負う者にのみ開示でき、かつ開示目的以外の目的には利用しません。
  4. 契約者及び当社は、syncbot の終了、本契約の解約その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとり、相手方からの求めに応じて廃棄証明書を提出します。
  5. 契約者又は当社は、法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された場合、必要な範囲で機密情報を公開又は開示することができます。

第 18 条(知的財産権の帰属)

  1. 契約者及び当社は、syncbot 及びコンテンツ等を構成する一切の発明、考案、意匠、著作物、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの、学習済みモデル等及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が当社に帰属することを確認します。なお、疑義を避けるために付言すると、契約者は、第 7 条(利用許諾及び制限)第 1 項に基づき、コンテンツ等を含む syncbot を利用することができます。
  2. 当社が syncbot の提供・改善のために新しく作成したプログラム、学習済みモデル等その他 syncbot に関連して当社が作成した一切の著作物(当社が契約者の依頼を受けて契約者のために作成するアラート文、参考条文例、その他の著作物を含みます。)に関して、これらの著作物に契約者の著作物が含まれる場合であっても、契約者は、著作者人格権を行使できません。
  3. 契約者及び当社は、本規約又は個別規約において明示した場合を除き、本契約の締結によって、当社は契約者に対して学習済みモデル等に関する何らの権利も譲渡、移転、利用許諾しないことを相互に確認します。

第 19 条(商標・ロゴ等の取扱い)

  1. 契約者及び当社は、相手方の事前の承諾なしに、相手方の商標、ロゴ、サービスマーク等(以下、これらをあわせて「商標等」といいます。)を使用してはならず、かつ、相手方の商標等に類似する商標等を使用することはできません。
  2. 契約者は、当社の事前の承諾なしに、syncbot に含まれる第三者の商標等を使用してはならず、かつ、当該第三者の商標等に類似する商標等を使用することはできません。

第 20 条(契約の解除)

  1. 契約者は、個別規約の契約期間中であっても、当該契約に定める更新期限までに当社に対して書面により申し出ることにより、当該契約を解除し、もって本契約を解除することができます。この場合において、契約者は、syncbot の残期間分の syncbot 利用料を当社に対して一括で支払い(月額払いの場合)、当社に対し、syncbot 導入費用及び syncbot 利用料等一切の費用の返還を求めることはできません(一括前払いの場合)。

第 21 条(syncbot の変更・停止・終了等)

  1. 当社は、契約者に事前に通知することなく、syncbot の内容の全部又は一部を変更又は追加することができます。当社は、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の syncbot のすべての機能・性能が維持されることを保証しません。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、syncbot の利用の全部又は一部を停止又は中断することができます。この場合において、当社は契約者に対して、できる限り事前に通知するよう努めます。
    • (1)syncbotに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    • (2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    • (3)火災、停電、天災地変等の不可抗力により syncbot の運営ができなくなった場
    • (4)その他、当社が syncbot の停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
  3. 当社は、やむを得ない事由がある場合には、syncbot のサービス提供終了予定日の 3 か月前までに契約者に通知したうえで、syncbot のサービス提供を終了することができます。この場合において、個別規約は将来に向かって終了し、残期間分のsyncbot 利用料の支払いを受けている場合には、当社は契約者に対してこれを返還します。
  4. 当社は、本条により契約者に生じた不利益、損害について責任を負いません。

第 22 条(保証の制限及び免責)

  1. 当社は、syncbot が、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。
  2. 契約者は自己の責任において syncbot を利用し、当社は、契約者によるsyncbot の利用に起因して契約者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。

第 23 条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 契約者又は当社が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約及び当社と契約者の間にて締結された 全ての契約を解除することができます。
  4. 契約者及び当社は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第 24 条(連絡・通知)

  1. syncbotに関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡又は通知は、電子メールその他当社の定める方法で行います。通知は、発信者からの発信によってその効力が生じます。

第 25 条(地位の譲渡等)

  1. 契約者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。

第 26 条(分離可能性)

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意します。
  2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼしません。

第 27条(存続条項)

  1. 本契約が終了した場合でも、第 12 条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)、第13 条(個人情報の取扱い)、第 17 条(損害賠償)、第 18 条(機密保持)、第 19 条(知的財産権の帰属)、本条(存続条項)及び第 31 条(準拠法及び合意管轄)は有効に存続します。

第 28 条(不可抗力)

  1. 当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によって syncbot の履行が妨げられた場合には、本規約又は個別規約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害について一切の責任を負担しません。

第 29 条(契約期間及び自動更新)

  1. 契約者の本契約の期間は、個別規約において定めます。ただし、契約者又は当社のいずれかから 1 か月前までに当社が定める方法により syncbot の利用を更新しない旨の通知がなされない限り、当該契約は自動的に別途定める期間更新され、以後も同様とします。

第 30 条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 31条(協議解決)

  1. 当社及び契約者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図ります。

附則
2024年5月1日 制定

syncbotトライアルプラン・フリープラン 利用規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、ITS株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するバックオフィスBPaaSチャットボットサービス「syncbot」(以下「syncbot」といいます。)のトライアルプラン(以下「トライアル」といいます。)及びフリープラン(以下「フリープラン」といいます。)の利用に関する条件を、トライアル又はフリープランを利用するすべてのユーザー(第 3 条に規定します。)と当社との間で定めるものです。ユーザーは、トライアル又はフリープランを利用する前に、本規約をよくお読みください。

第1条(本規約への同意)

  1. ユーザーは、本規約に従って syncbot を利用し、本規約に同意しない限りsyncbot を利用することはできません。syncbot に関して当社とユーザーとの間で別途定める申込書、契約書、規約、覚書等(以下、総称して「個別規約」といいます。)に規定する内容は、ユーザーとの間で本規約の一部を構成します。
  2. ユーザーが本規約に同意のうえで当社に対して、当社の定める方法で syncbot の利用を申し込み、当社がこれを承諾した時点で syncbot の利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
  3. ユーザーが syncbot に付随するオプションサービスを利用する場合は、当社が別途定めるオプションサービスに関する利用規約が適用されます。

第 2 条(本規約の改定・変更)

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合、ユーザーの承諾を得ることなく、本規約の内容を変更又は追加できます。
  2. 当社は、前項に基づき本規約の内容を変更する場合、当該変更の効力が発生する日以前に、変更後の本規約及び変更の効力が発生する日を当社のウェブサイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法によりユーザーに通知します。
  3. 当社は、前項に基づき通知された本規約の変更の効力が発生する日以後に、ユーザーがsyncbot を利用した場合、ユーザーが当該変更に合意したとみなすことができます。ただし、当該変更箇所について個別規約に本規約と異なる定めをしている場合には、当該定めの限りにおいて、個別規約が優先されます。

第 3 条(用語の定義)

(1)「トライアル」

当社が指定する期間、無償でユーザーがsyncbotの機能を擬似的に体験することができるチャットボットシステム。

当社が別途定める期間において利用が可能。

(2)「フリープラン」

法人の経理・労務領域において年次又は月次において必要となる業務又は手続きのリマインドを行う通知システム。

当社がフリープランの提供を終了しない限り、無償で利用し続けることができる。

(3)「ユーザー」

当社の定める方法でトライアル又はフリープランに申込み、登録を行った法人(従業員又は当該法人が指定した第三者を含む。)又は個人

(4)「コンテンツ等」

当社がユーザーに対して提供する通知及び成果物

第 4 条(トライアル・フリープランの機能)

  1. トライアルは、syncbotが提供するサービスのうち、各種通知機能(年次又は月次において経理・労務部門において必要となる各種手続に関する通知する機能)、お問い合わせ機能(ユーザーからの問い合わせに対して当社が回答する機能)に限定してユーザーに対して擬似的に体験していただくためのチャットボットシステムです。当社が事前に設定した一定のアルゴリズムに基づき、一般的な情報を提示すること等により、ユーザーのsyncbot導入をご検討いただくためのサービスです。なお、トライアルにおけるアウトプットは個別案件を想定したソフトウェアではなく、何ら個別案件に対する法的サービス又は法的アドバイスを構成するものではありません。ユーザーは、トライアルのかかる特性を踏まえ、自己の判断と責任においてトライアルを利用するものとします。
  2. フリープランは、syncbotが提供するサービスのうち、各種通知機能(年次又は月次において経理・労務部門において必要となる各種手続に関する通知する機能)をフリープランを利用するユーザー向けにカスタマイズしたリマインドツールとしてご利用いただくものです。当社が事前に設定した一定のアルゴリズムに基づき、一般的な情報を提示するサービスであり、フリープランにおけるアウトプットは個別案件を想定したものではなく、何ら個別案件に対する法的サービス又は法的アドバイスを構成するものではありません。ユーザーは、フリープランのかかる特性を踏まえ、自己の判断と責任においてフリープランを利用するものとします。
  3. syncbotは、コミュニケーションチャットツール「Slack」(以下「Slack」といいます。)におけるチャットボットシステムであり、ユーザーはSlackにログインし当社指定の方法でSlackチャンネルに参加することによりsyncbotのサービス提供を受けることができるものとします。
  4. ユーザーは、会社における通常の業務に伴うバックオフィス手続に対してsyncbotを利用するものとします。
  5. 当社は、ユーザーの法務業務を代行しておらず、また、法律事務の取り扱いを受託するものでもありません。
  6. syncbotの機能詳細及び利用上の遵守、誓約事項については、syncbot取扱説明書、サービス早見表、その他コンテンツ等によって予めユーザーに対して提示するものとし、ユーザーは、これに同意してsyncbotを利用するものとします。

第 5 条(利用許諾及び制限)

  1. ユーザーは、ユーザー自身の業務において利用することを目的として、syncbot 及びそれに含まれるコンテンツ等を利用することができます。
  2. ユーザーは、前項の定めにもかかわらず、当社の事前の承諾のない限り、次の各号の態様で syncbot を利用することはできません。
    • (1)第三者に対して syncbot の全部又は一部の機能に対するアクセス権を付与する等の方法により、syncbotの転売、再販売、サブライセンス、その他商業目的で利用すること
    • (2)コンテンツ等を不特定の第三者に、販売、配布又は譲渡すること、及びインターネット等において閲覧又はダウンロード可能とする等公衆送信すること
    • (3)商業目的であるか否かを問わず、syncbotの操作画面及び製品画面を不特定又は多数の第三者(ユーザーの役職員を除きます)に開示又は公開すること
  3. ユーザーは、syncbotを利用する従業員等に対し、本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。

第 6 条(プランの変更/オプション追加購入)

  1. ユーザーは、当社が定める方法によりオプションプランの導入を申し込むことにより、各種オプションプランを追加購入することができます。 
  2. 当社が前項の申込に対して承諾したときは、ユーザーは、追加購入後の利用料金を支払います。

第 7 条(監督責任)

  1. ユーザーは、syncbot 利用に関して、ユーザーをして、本規約を遵守するよう監督し、ユーザーの意思表示、通知、その他一切の行為について、ユーザーとしての責任を負います。
  2. ユーザーは、ユーザーによる本規約の違反を認識した場合には、当社に対し、速やかに通知します。

第 8 条(ご利用環境の整備・維持)

  1. ユーザーは、自己の費用と責任において、当社が定める条件にてユーザーの設備を設定し、syncbot 利用のための環境を維持します。
  2. ユーザーは、syncbot を利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用してユーザーの設備をインターネットに接続します。
  3. ユーザーの設備、前項に定めるインターネット接続並びに syncbot 利用のための環境に不具合がある場合、当社は、ユーザーに対して syncbot の提供義務を負いません。
  4. ユーザーは、syncbot の利用にあたり、日本国以外の国の各種法令又は規制等が自己に課される場合は、自己の責任において当該法令又は規制等を遵守し、利用します。

第 9 条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)

  1. ユーザーは、前各項の定めにかかわらず、当社が各ユーザーから提供を受けたデータ等から二次的に生成したデータ、コーパス、データベース、学習用データセット、及び学習済みモデル(以下併せて「学習済みモデル等」という。)については、syncbotにおいて生成するものであ当社は、ユーザーから提供を受けたデータ、これに関連する情報及び資料、並びにユーザーが syncbot を利用する過程で syncbot にアップロードされた成果物等のデータ及び syncbot に入力された情報(以下「データ等」といいます。)を、次の各号の目的のためにのみ利用します。
    • (1)syncbot の機能改善、精度向上、その他利便性向上
    • (2)syncbot の提供及び運用
    • (3)当社の提供するサービスの開発、改良及び向上
    • (4)syncbot の利用状況の把握
  2. 当社は、データ等に、ユーザーの業務上のノウハウ等の重要な情報が含まれていることに鑑み、データ等に含まれる一切の情報をいかなる手段・方法をもってしても、他のユーザー(以下併せて「外部ユーザー」といいます。)並びにその他の第三者に提供しません。
  3. 当社は、ユーザーに対して、データ等を厳重に管理し、他の外部ユーザーがユーザーのデータ等に一切アクセスできないことを保証します。なお、外部ユーザーとの間におけるデータ等の相互アクセスが一切なされないことから、ユーザーは、自ら syncbot上にアップロード又は入力したデータ等のみについて syncbot の各機能を利用することができ、他の外部ユーザーがアップロード又は入力したデータ等についてsyncbot の各機能を利用した結果を利用することはできないことを了承します。
  4. 当社は、ユーザーに対し、本契約の終了又は解除後において、ユーザーからデータ等の廃棄請求があった場合には、データ等を速やかに廃棄し、ユーザーからの求めに応じて廃棄証明書を提出します。
  5. 当社は、前項に基づいてデータ等を廃棄したことによってユーザーに生じた損害を賠償する義務を負いません。
  6. り、返還又は廃棄が不可能であることを了承します。
  7. 当社は、データ等を、ユーザー又は個人を特定できない形に処理したうえで、統計的な情報として、ユーザー及び外部ユーザーに対する提案又はコンサルティング等に活用するために利用することがあります。
  8. ユーザーは、自己の責任においてデータ等のバックアップを行い、当社は、データ等のバックアップを行う義務を負いません。

第 10 条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、個人情報について、当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に則り、適正に取り扱います。
  2. 当社は、syncbot に入力されたデータに個人情報が含まれていた場合、これをsyncbot 提供以外の目的で利用せず、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)及びプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理します。
  3. 当社は、syncbot の提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、当社責任の下で速やかに破棄します。

第 11 条(分析業務等の委託)

  1. 当社は、第 9 条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)及び第 15 条(機密保持)の定めにもかかわらず、syncbot の提供・改善のために必要な場合には当社が行うデータ等の分析業務の全部又は一部を研究機関その他の第三者に委託することができます。この場合において、当社は、当該委託先に本規約に基づき自己が負う義務と同等以上の義務を課し、当該委託先の義務違反についてはユーザーに対し責任を負います。

第 12 条(禁止行為)

  1. ユーザーは、syncbot の利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    • (1)当社又は他のユーザーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
    • (2)自己又は自己の役員、従業員その他第三者をして国内外において syncbot を構成する技術、システム、機能、意匠等に関し特許申請その他知的財産権を設定する行為、類似製品を開発又は提供する行為その他 syncbot に関する権利又は利益を損なう行為
    • (3)犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
    • (4)法令に違反する行為
    • (5)他のユーザーの利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
    • (6)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
    • (7)syncbotを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
    • (8)syncbot に関し利用しうる情報を改竄する行為
    • (9)syncbotに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
    • (10)当社による syncbot の運営を妨害するおそれのある行為
    • (11)他人のアカウントを使用する行為又はその入手を試みる行為
    • (12)自らのアカウントを他のユーザーやその他の第三者に利用させる行為
    • (13)反社会的勢力等へ利益を供与する行為
    • (14)syncbot に関して虚偽の内容を含む情報を第三者に伝達又は公衆送信する行為
    • (15)その他、当社が不適切と判断する行為
  2. 当社は、syncbot におけるユーザーによる情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、ユーザーに、当該行為の差止めを請求、又は事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができます。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づきユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第 13 条(規約違反に対する措置等)

  1. 当社は、ユーザーが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該ユーザーについて syncbot の利用を一時的に停止し、又は本契約を解除することができます。本条に基づき本契約を解除した場合、ユーザーは、syncbot の残期間分の syncbot 利用料を当社に対して一括で支払い(月額払いの場合)、当社に対し、syncbot 導入費用及び syncbot 利用料等一切の費用の返還を求めることはできません(一括前払いの場合)。
    • (1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • (2)syncbotの利用にあたり当社に提供した情報又は当社がユーザーに要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    • (3)当社、外部ユーザーその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法でsyncbot を利用した、又は利用しようとした場合
    • (4)手段の如何を問わず、syncbot の運営を妨害した場合
    • (5)当社の信用を傷つけたとき又はその恐れがあるとき
    • (6)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    • (7)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
    • (8)営業の全部又は重要な部分を他に譲渡した場合
    • (9)合併等により経営環境に大きな変化が生じた場合
    • (10) 信用に不安が生じた場合
    • (11) 営業を廃止したとき、又は清算にはいったとき若しくはそれらの恐れがある場合
    • (12) 当社に不利益をもたらしたとき、又は不利益をもたらす恐れがある行為をした場合
    • (13) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    • (14) 租税公課の滞納処分を受けた場合
    • (15) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
    • (16) ユーザーが当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断した場合
    • (17) 当社が、ユーザーが当社に通知した連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡したにも関わらず、連絡が取れない場合
  2. ユーザーは、前項各号に該当した場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第 14 条(損害賠償)

  1. 当社は、本規約に違反することによりユーザーに損害を与えた場合、ユーザーに対し直接かつ通常の損害の範囲で、当社が当該ユーザーより直近6ヶ月で受領したsyncbot利用料金の総額を上限として賠償するものとします。
  2. ユーザーは、本規約に違反することにより、又は syncbot の利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
  3. ユーザーが、syncbot の利用に関連して外部ユーザーその他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、当該クレーム又は紛争等がユーザーの責めに帰すべき事由によって生じた場合には、ユーザーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告します。
  4. ユーザーによる syncbot の利用に関連して、当社が、外部ユーザーその他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、ユーザーは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。ただし、当社の故意又は過失に起因する場合はこの限りではありません。
  5. 第 1 項又は第 2 項の定めにかかわらず、ユーザー及び当社は、相手方に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社又はユーザーが損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます)については一切の責任を負いません。
  6. 第 1 項又は第 2 項の定めにかかわらず、ユーザー及び当社が相手方に生じた損害の賠償を行う場合、損害発生時において当社がユーザーから受領した過去 1 年分のsyncbot 利用料(導入初期費用を除きます。)の累積額を上限とします。但し、故意又は重大な過失に基づく場合は、この限りではありません。

第 15 条(機密保持)

  1. ユーザー及び当社は、syncbot 導入に関し、相手方から開示された機密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、機密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、syncbot 導入に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいいます。ただし、機密情報がデータ等にあたる場合は、第 9 条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)及び第 11 条(分析業務等の委託)の定めが優先的に適用されます。
  2. 次の各号の情報は、機密情報に該当しません。
    • (1)開示を受けた時、既に所有していた情報
    • (2)開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    • (3)適法かつ適正に第三者から取得した情報
    • (4)開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
  3. ユーザー及び当社は、機密情報を syncbot の提供・改善のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー等であって機密保持義務を負う者にのみ開示でき、かつ開示目的以外の目的には利用しません。
  4. ユーザー及び当社は、syncbot の終了、本契約の解約その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとり、相手方からの求めに応じて廃棄証明書を提出します。
  5. ユーザー又は当社は、法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された場合、必要な範囲で機密情報を公開又は開示することができます。

第 16 条(知的財産権の帰属)

  1. ユーザー及び当社は、syncbot 及びコンテンツ等を構成する一切の発明、考案、意匠、著作物、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの、学習済みモデル等及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が当社に帰属することを確認します。なお、疑義を避けるために付言すると、ユーザーは、第 5 条(利用許諾及び制限)第 1 項に基づき、コンテンツ等を含む syncbot を利用することができます。
  2. 当社が syncbot の提供・改善のために新しく作成したプログラム、学習済みモデル等その他 syncbot に関連して当社が作成した一切の著作物(当社がユーザーの依頼を受けてユーザーのために作成するアラート文、参考条文例、その他の著作物を含みます。)に関して、これらの著作物にユーザーの著作物が含まれる場合であっても、ユーザーは、著作者人格権を行使できません。
  3. ユーザー及び当社は、本規約又は個別規約において明示した場合を除き、本契約の締結によって、当社はユーザーに対して学習済みモデル等に関する何らの権利も譲渡、移転、利用許諾しないことを相互に確認します。

第 17 条(商標・ロゴ等の取扱い)

  1. ユーザー及び当社は、相手方の事前の承諾なしに、相手方の商標、ロゴ、サービスマーク等(以下、これらをあわせて「商標等」といいます。)を使用してはならず、かつ、相手方の商標等に類似する商標等を使用することはできません。
  2. ユーザーは、当社の事前の承諾なしに、syncbot に含まれる第三者の商標等を使用してはならず、かつ、当該第三者の商標等に類似する商標等を使用することはできません。

第 18 条(syncbot の変更・停止・終了等)

  1. 当社は、ユーザーに事前に通知することなく、syncbot の内容の全部又は一部を変更又は追加することができます。当社は、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の syncbot のすべての機能・性能が維持されることを保証しません。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、syncbot の利用の全部又は一部を停止又は中断することができます。この場合において、当社はユーザーに対して、できる限り事前に通知するよう努めます。
    • (1)syncbotに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    • (2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    • (3)火災、停電、天災地変等の不可抗力により syncbot の運営ができなくなった場
    • (4)その他、当社が syncbot の停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
  3. 当社は、やむを得ない事由がある場合には、syncbot のサービス提供終了予定日の 3 か月前までにユーザーに通知したうえで、syncbot のサービス提供を終了することができます。この場合において、個別規約は将来に向かって終了し、残期間分のsyncbot 利用料の支払いを受けている場合には、当社はユーザーに対してこれを返還します。
  4. 当社は、本条によりユーザーに生じた不利益、損害について責任を負いません。

第 19 条(保証の制限及び免責)

  1. 当社は、syncbot が、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。
  2. ユーザーは自己の責任において syncbot を利用し、当社は、ユーザーによるsyncbot の利用に起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。

第 20 条(反社会的勢力の排除)

  1. ユーザー及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. ユーザー及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  3. ユーザー又は当社が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約及び当社とユーザーの間にて締結された 全ての契約を解除することができます。
  4. ユーザー及び当社は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第 21 条(連絡・通知)

  1. syncbotに関する問い合わせその他ユーザーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からユーザーに対する連絡又は通知は、電子メールその他当社の定める方法で行います。通知は、発信者からの発信によってその効力が生じます。

第 22 条(地位の譲渡等)

  1. ユーザー及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。

第 23 条(分離可能性)

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。当社及びユーザーは、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意します。
  2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるユーザーとの関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のユーザーとの関係における有効性等には影響を及ぼしません。

第 24 条(存続条項)

  1. 本契約が終了した場合でも、第 9 条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)、第 10 条(個人情報の取扱い)、第 14 条(損害賠償)、第 15 条(機密保持)、第 16 条(知的財産権の帰属)、本条(存続条項)及び第 26 条(準拠法及び合意管轄)は有効に存続します。

第 25 条(不可抗力)

当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によって syncbot の履行が妨げられた場合には、本規約又は個別規約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によってユーザーに生じた損害について一切の責任を負担しません。

第 26 条(準拠法及び合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 27 条(協議解決)

当社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図ります。

附則

2024年5月1日 制定